学校保健安全法によって、下記の疾病については「出席停止」となっています。
「出席停止」は、学校を休んでも欠席扱いになりません。
手続き
医師から下記の疾病(疑いを含む)と診断された場合には、以下の流れに沿って対応して下さい。
- 医師から診断(疑いを含む)された場合は、速やかに学校へ連絡して下さい。
- 医師の指示に従い、出席停止期間はしっかりと休養し、友人との接触は避けて下さい。
- 回復後、「出席停止についての意見書」(下記添付)を学校へ提出して下さい。(考査時)
出席停止となる疾患一覧
疾患名 | 出席停止の期間 | |
第1種 | エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘瘡・南米出血熱・ぺスト・マールブルク熱・ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群・鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(H5N1を除く) | 発症後5日かつ解熱後2日が経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで 又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺・顎下腺又は舌下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 発熱・咽頭炎・結膜炎などの主要症状の消退後2日を経過するまで | |
結核などの学校感染症 | 感染のおそれがなくなるまで | |
髄膜性菌性髄膜炎 | 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 | 医師において感染のおそれがないと認めるまで |
感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) | 下痢・嘔吐症状が軽快し全身症状が改善されれば登校可能 | |
溶連菌感染症 | 適性な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 | |
マイコプラズマ感染症 | 急性期は出席停止・全身状態が良ければ登校可能 | |
アデノウィルス感染症(アデノウィルス急性咽頭炎・扁桃炎) | 医師において感染のおそれがないと認めるまで |
ご不明な点がありましたら、本校保健室までお問い合わせください。